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司法書士 石森事務所

相続

2018.02.02 

相続

相続に関する備考

相続発生時に行うこと
・戸籍の収集
・遺言書の有無、有効性の確認
・相続人の確定
・相続放棄等の手続きき(相続発生から3ヶ月以内)
・被相続人の準確定申告(相続発生から4ヶ月以内)
・遺産分割協議
・相続財産の各種名義変更
・相続税の申告と納付(相続税発生から10ヶ月以内)

相続人の確定について
相続が発生してから最初に行う必要があるのは、相続人が誰であるかを確認することです。
相続人を確定させなければ、次のステップには進めません。
まずは、亡くなった方(被相続人)の生まれたときから亡くなるまでの戸籍を全て取得する必要があります。

亡くなった方の戸籍は1通取得すればいいわけではありません。戸籍は法律が改正されたり、本籍地を移転したりすると、その都度新しく作成されるので、古い戸籍の全てを取得しなければ、相続人を確定できないからです。
この戸籍を取得しないことには、銀行の預金を引き出すことさえできません。

昔の戸籍は、当時の法律に基づいて作られているので、普段あまり戸籍を見たことがない方が、古い戸籍の内容を理解するのは非常に困難です。
当事務所の相続対応業務には、戸籍収集も含まれておりますので、ご安心ください。

相続税の申告について
相続税の申告は、相続発生から10ヶ月以内に行わなければなりません。
また、この申告と同時に相続税の納付も行う必要がございます。
司法書士は、相続税の申告の代理はできません。必要な場合には当事務所と提携しております税理士が担当させていただきます。何なりとご相談ください。

相続不動産の売却
亡くなった方の居住していた財産につき、住む方がいなくなって売却を希望される場合には地元の不動産業者を紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。