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司法書士 石森事務所

遺言書の作成

2018.02.02 

遺言書の作成

遺言書作成に関するメリット・デメリット

【自筆証書遺言について】
自筆証書遺言は、文字通り自筆で作成するものです。
自筆証書遺言が有効であるためには、遺言の内容全文、日付を自著し、署名、捺印することが必要となります。

自筆証明遺言は、秘密を保てる、費用がかからない、簡便に作ることができる、ということです。
一方、厳格な条件があるため書き方や内容に不備があると、遺言が無効となったり、遺言者の意思どおりに効力が生じず、死後に争いを残すおそれがあり、また、遺言者が紛失したり、そもそも見つからなかったり、隠匿されたりするおそれもあります。

メリット
ペンと紙、印があればいつでも書ける。
何枚書いても、何度書き直しても費用は掛からない。
遺言を書いたことを誰にも知られずに済む。

デメリット
遺言書に従って実際に執り行う場合は、家庭裁判所の「検認」が必要になる。
様式が厳格に定められているため、無効になってしまう危険がある。
紛失したり、知らないうちに破棄されてしまうおそれがある。

【公正証書遺言について】
公証人が作成する公正証書遺言です。
公正証書遺言は次のようにして作成されます。

メリット

家庭裁判所での「検認」を必要としない。=相続発生後すぐに相続手続きが済む。
公証人が原本を保管するため、紛失や改ざんの恐れがない。
公証人が作成するため、高い証拠力がある。

デメリット
自筆証書遺言に比べ、作成に費用と手間がかかります。
自筆証書遺言に比べ、費用と手間がかかるため書きかえが簡便ではありません。