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司法書士 石森事務所

相続

2018.02.04 

相続

相続放棄

概要
財産調査の結果、債務超過の状態だった、相続関係には関わりたくないという時に、相続放棄をすることが出来ます。
相続放棄をすると一切の相続関係から離脱することができます。

司法書士が裁判所に提出する申述書や裁判所から送られてくる照会書の対応についてサポート致します。
なお、相続放棄は「相続発生を知った時から3ヶ月以内」となっておりますので早めの手続きが必要となります。
例え相続発生から3ヶ月以上経過していたとしても、相続放棄が認められる場合が多々あります。
諦めずに一度ご相談いただければと思います。

対応範囲
全国対応可

報酬
基本報酬 3万円(税抜き)

内容に応じて、報酬額を決定致します。事前に見積もりを致します。
兄弟相続の場合は別途3万円(税抜き)、その他、事件書類を著しく煩雑にさせる事情がある場合については別途相談となります。
別途実費が必要となります。

流れ
相談⇒必要書類の収集(当職)⇒相続人確定(当職)⇒申請書作成(当職)⇒申述書に押印(依頼者)⇒裁判所に送付(当職)⇒照会書の記入(依頼者)⇒申述受理通知(裁判所)