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司法書士 石森事務所

法定相続情報証明制度

2018.02.22 

法定相続情報証明制度

証明書交付までの流れ

法定相続情報証明制度を利用するためには、以下の手続きが必要になります。

流れ
①法定相続情報一覧図の保管の申し出に必要な書類の収集
書類は、被相続人の戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本と住民票の写しなどの一式を市役所から取得する必要があります。
②法定相続情報一覧図および申込書の作成
申込書には、下記を記載しなければなりません。

・申込人の住所、氏名、被相続人との続柄、連絡先
・利用目的
・交付通数
・申し出の年月日
③法務局への申し出
被相続人の本籍地または最後の住所地、申込人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に、申込書・法定相続情報一覧図・添付書面を提出します。

相続に必要な書類一式とともに法定相続情報一覧図を提出することで、登記官から法定相続情報一覧図に「あなたが相続人だと認めます」という旨の認証文を付けてもらい、その後は認証文付きの法定相続情報一覧図の写し(無料交付)が必要書類の束の代わりとなり、スムーズに相続手続きを行えるようになります。