合同会社とは
合同会社は、平成18年5月に施行された会社法により誕生した、新しい種類の会社です。日本で大半を占める中小企業の実情に沿った、運営をすることが可能です。
合同会社にするメリット
設立費用が、株式会社より大幅に安い
株式会社を設立するには、上記のとおり実費として登録免許税15万円、定款認証費用(公証人手数料)約5万円の合計約20万円が最低でもかかります。
これに対し、合同会社設立の登録免許税は6万円で、定款認証は不要ですから、登録免許税の6万円だけで済みます。
定款認証をする必要がないのでその分、手続きに関する報酬も安くなります。
会社の内部関係について、原則として自由に決定できる
株式会社では利益配分、議決権などについては株式の持分割合にしたがって定めることになっています。これに対し合同会社では会社内部のルールが法律(会社法)によって定められているのではなく、その会社の実情にあわせて決定できます。具体的には、利益の配分や経営に対する意思決定を自由に定めることができるのです。
役員の任期がない
株式会社の場合、最長10年まで伸ばすことができますが任期があります。合同会社はこのような任期はありませんから、変更がなければ登記申請もする必要がありません。
決算公告の必要なし
株式会社は毎年決算時に会社の決算を公告しなくてはいけませんが、合同会社は不要です。
費用
資本金300万円の合同会社設立を自分で手続きを行う場合
登録免許税 6万円
定款認証料 0万円
定款印紙代 4万円
実費例 合計 10万円
登録免許税 6万円
定款認証料 0万円
定款印紙代 0万円
手続き報酬 6万円
当事務所で依頼でパック料金適用時 合計 12万円
資本金1,000万円の合同会社設立を自分で手続きを行う場合
登録免許税 15万円
定款認証料 5万円
定款印紙代 0万円
手続き報酬 8万円
当事務所で依頼でパック料金適用時 合計 28万円
⇒株式会社の設立と比べ設立費用が半分以下となります。