不動産決済、住宅ローン借款、抵当権抹消など
不動産売買登記のご相談・サポートなら

司法書士 石森事務所

法定相続情報証明制度

2018.02.23 

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは?

概要
相続人が手続きに費やす手間を省略できる制度です。
法務局の登記官が被相続人(故人)の相続情報の内容を確認し、認証文の付いた法定相続情報一覧図の写しを交付します。
この一覧図を利用すると各種の相続手続きをスムーズに行うことができるようになります。

報酬
基本報酬 1万5,000円(税抜き)

相続パックをお申し込みの方は無料です。

利用ケース
この法定相続情報証明制度が利用できるのは、次のようなケースです。

・相続登記(不動産の名義変更)手続き
・預貯金の相続手続き
・保険金の請求、保険の名義変更手続き
・有価証券の名義変更手続き

従来、相続には「亡くなった方の法定相続人は自分である」ということを証明するために戸籍謄本などの書類一式を提出する必要がありました。
相続登記は法務局に、預貯金は各金融機関に、保険金は保険会社に、有価証券は証券会社に…
その申請ごとに必要な書類を何度も提出することとなり、大変手間がかかりました。
しかし、この制度を利用することにより、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となり、相続人が手続きに費やす手間が軽減されることになります。