不動産決済、住宅ローン借款、抵当権抹消など
不動産売買登記のご相談・サポートなら

司法書士 石森事務所

相続

2018.02.03 

相続

自筆遺言書検認

概要
公正証書遺言以外の、秘密証書・自筆証書遺言の場合は相続発生後に裁判所による「検認」の手続きが必要です。
当事務所では、裁判所に提出する申立書の作成及び必要書類の収集で検認申立をサポート致します。

対応範囲
全国対応可

報酬
基本報酬 3万円(税抜き)

内容に応じて、報酬額を決定致します。事前に見積もりをいたします。
兄弟相続の場合は別途3万円(税抜き)、その他、事件書類を著しく煩雑にさせる事情がある場合については別途相談となります。
別途実費が必要となります。

流れ
相談⇒必要書類の収集(当職)⇒申立書作成(当職)⇒申立書に押印(依頼者)⇒裁判所に送付(当職)⇒検認期日の調整(裁判所、当職)⇒裁判所に出頭